元社保庁職員に逆転無罪=共産党機関紙配布−東京高裁(時事通信)

 2003年の衆院選で共産党の機関紙を配ったとして、国家公務員法違反(政治的行為の制限)罪に問われ、一審で罰金10万円、執行猶予2年とされた元社会保険庁職員堀越明男被告(56)の控訴審判決が29日、東京高裁であり、中山隆夫裁判長は逆転無罪を言い渡した。
 執行猶予を不服とした検察側と、政治活動の制限は憲法違反で、捜査も違法だったとして、無罪や公訴棄却を求めた弁護側の双方が控訴していた。
 公務員の政治的行為の制限について一審東京地裁は、同種事件の最高裁判例を踏襲し、「行政の中立性と国民の信頼を確保するためで、禁止は正当」として、無罪主張を退けた。その上で、職務とは無関係の休日の行為だったことなどを理由に、罰金刑では異例の執行猶予とした。 

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