呼吸ケアチームの認定看護師、「集中ケア」分野など想定(医療介護CBニュース)

 厚生労働省保険局医療課の習田由美子課長補佐は3月26日、日本看護協会(日看協)が開いた診療報酬改定説明会で講演し、来年度の診療報酬改定で新設される「呼吸ケアチーム加算」(週1回150点)を算定する一般病棟の「呼吸ケアチーム」に加わる看護師について、日看協が認定する「集中ケア」などの分野の認定看護師を想定していると説明した。

 習田氏は「集中ケア」のほかに、「新生児集中ケア」「救急看護」「小児救急看護」の各分野の認定看護師も挙げた。また、専門看護師では「急性・重症患者看護」を想定しているという。

 一般病棟が算定できる呼吸ケアチーム加算は、医師や看護師のほか、臨床工学技士、理学療法士らによる専任の呼吸ケアチームの設置などが算定要件。職種ごとに「十分な経験」があることや、専門の研修の受講を求めている。呼吸ケアチームは、初回の診療で患者の診療計画を作成し、計画に沿って人工呼吸器の離脱に必要な診療を行う。
 習田氏によると、診療計画の書式は特になく、通常の看護計画に必要な内容を盛り込めば問題はない。

 一方、10対1入院基本料に新設する「一般病棟看護必要度評価加算」(1日につき5点)を算定する際には、「一般病棟用の評価票を用いることが必要」で、医療機関が独自の評価票を使った場合には算定できないという。
 同加算では、7月から翌年6月までの測定結果を毎年7月、地方厚生局などに報告することを求めているが、習田氏は「3月中に要件を満たせば、(今年)4月から算定できる」と説明した。

 また、「7対1」か「10対1」看護配置の病院が算定できる新設の「急性期看護補助体制加算」の算定病棟に勤務する看護補助者の雇用形態については、「従来の看護補助者の取り扱いと同じ」と述べた。医療機関に指示命令権がある「紹介予定派遣」などは認められるが、例えばベッドメイキングのみを業務委託するようなケースでは、外部スタッフを看護補助者とは扱えないという。


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